類否判断を考えてみましょうNO.6
下記の左の靴(本件意匠)と、右の靴(引用意匠)は似ていると思いますか?答えは似ていない(非類似)と審決されました。
相違点
(ア)ラインの形状について、本願部分は、やや幅狭のラインであるのに対し、引用部分は、やや幅広のラインである点、
(イ)ラインの本数について、本願部分は11本であるのに対し、引用部分は7本である点、
(ウ)略ライン状パターン全体の輪郭形状について、本願部分は、つま先側が先細り(つま先側高さ:かかと側の高さ:全体の横の長さの比率は、約1:1.8:5)の略弓なり様であるのに対し、引用部分は、つま先側が僅かに先細り(つま先側の高さ:かかと側の高さ:全体の横の長さの比率は、約1.8:2:4.5)で下辺にうねりがある略平行四辺形様である
部分の形状等における共通点及び相違点の評価に基づき、意匠全体として総合的に観察し判断した場合、共通点が両部分の類否判断に与える影響は小さいものであるのに対し、相違点(ア)から(ウ)が両部分の類否判断に与える影響は大きいものである。したがって、両部分の形状等を全体として総合的に観察した場合、両部分の形状等は、共通点に比べて、相違点が両部分の類否判断に与える影響の方が大きいものであるから、両部分の形状等は類似しない。