スクリーンショット

パソコン等で便利な機能、スクリーンショットがあります。スクリーンショットをしてSNS等で公開すると、著作権侵害になる可能性がありますので、注意しましょう。今回は、スクリーンショットをしてSNS等で公開した行為が著作権侵害に該当すると判断された事件を紹介します(令和6年(ワ)第70505号 損害賠償請求事件)。

(要旨)本件動画をスクリーンショットした本件画像には、原告が写真に施したエフェクト及び「Chapter 2 of life」との文章が映し出されており(甲1の3)、本件動画の本質的特徴を感得することができるものといえる。したがって、被告は、本件動画から本件画像をスクリーンショットし、被告のインスタグラムアカウントに投稿(本件投稿)し、その際、著作者として原告の氏名を表示しなかったことにより、本件動画に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害したものといえる。また、以上に照らし、被告には、著作権及び著作者人格権侵害についての故意が認められるから、被告は、原告に生じた損害を賠償する義務を負う。

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