ボローニャ

下記ロゴ商標について第29類「Meat,namely,bologna.」を指定商品として国際商標登録出願され、設定登録後、異議申し立てが行われた事件を紹介します。

「MORTADELLA BOLOGNA」の欧文字からなり、これは、申立人が製品の品質等を管理する豚肉から作られるソーセージの地理的表示である。そして、イタリアのボローニャ地方の業者が同地特有の製法で生産したソーセージであるとして、これを使用する権利を有する申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国における需要者の間に広く認識されていたと主張しました。

審決では、地理的表示と登録商標とは異なり、商標法4条1項7号(公序良俗違反)、商標法4条1項15号(混同のおそれ)に該当しないとして、維持決定されました。

『申立人商品は「MORTADELLA BOLOGNA」を地理的表示とするものであり、単に「BOLOGNA(ボローニャ)」の文字のみで表されているものではない。また、「BOLOGNA(ボローニャ)」の文字及び「ボローニャソーセージ」の文字が申立人商品を示すものとして我が国の取引者、需要者の間で広く理解、認識されていることを示す証左の提出はなく、かつ、それを認めるに足る事情も見いだせないから、「BOLOGNA(ボローニャ)」の文字のみで申立人商品の「MORTADELLA BOLOGNA」及び「モルタデッラボローニャ」を認識するとはいい難いものである。』

『「申立人は、「MORTADELLA BOLOGNA」と何ら関わりのない商標権者に、本件商標について登録を与え維持するとすれば、産品の適切な評価を維持し、財産的価値の維持向上及び需要者が抱く産品への信頼の保護の実現を目的とする「地理的表示保護制度」の趣旨を没却する旨主張するが、本件商標と引用標章とは、上記のとおり、全く別異のものであって、本件商標は引用標章を連想又は想起させるとはいえないものである。したがって、本件商標は、地理的表示の保護の観点等を考慮しても、公の取引秩序を乱し、国際信義に反する商標ということはできない。」』

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