リフレクションショット
「東京駅リフレクションショット」および「リフレクションショット」を第41類「写真の撮影,ビデオ・映像の撮影,写真用又は映像用のスタジオの提供,インターネットとSNSを利用した写真・ビデオ・映像の撮影に関する情報の提供,写真画像データと映像データの記録媒体への複製,写真画像データと映像データを記録した記録媒体の原盤の編集・制作」を指定役務とした商標出願が、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章として拒絶審決されました。その理由は下記のとおりです。
https://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1412384.html https://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1412385.html
『反射(リフレクション)を利用した撮影手法や構図による写真について、「リフレクションショット」の文字が使用されている事実が確認できることよりすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、当該役務が「東京駅における反射(リフレクション)を利用した撮影手法や構図による映像、画像、写真に関する役務」であること、すなわち、単に役務の質を表示したものと認識させるにすぎないものと判断するのが相当である。』