不使用取消審判

商標法第50条には、登録商標を日本国内で継続して3年以上使用していない場合は、不使用取消審判を請求できる規定があります。「アリストン」の標準文字からなる登録商標の第一類「工業用洗剤」からなる指定商品が取り消された事件を紹介します。

取消理由は、本件商標の使用に係る商品(使用商品)は「石材等の目地等の保護剤」及び「汚れを防止する防汚剤」であり、請求に係る指定商品「工業用洗浄剤」と異なる商品であると認定しています。

http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1409262.html

商標登録出願をする際、指定商品の選定をしっかり行う必要があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です