両意匠の共通点及び差異点の個別評価
両意匠の各共通点及び差異点における形状等に関し、審査官は以下の(1)その形状等を対比観察した場合に注意を引く部分か否かの認定及びその注意を引く程度の評価と、(2)先行意匠群との対比に基づく注意を引く程度の評価を行います。
(1)で最も重要となるのが、物品の特性に基づき観察されやすい部分か否かの評価です。観察されやすい部分は、意匠に係る物品等の用途(使用目的、使用状態等)及び機能、その大きさ等に基づいて、・意匠に係る物品等が選択・購入される際に見えやすい部位か否か、・需要者(取引者を含む)が関心を持って観察する部位か否かを認定することにより抽出します。
(2)で最も重要となるのが、先行意匠調査を前提とする差異点の評価です。出願された意匠と公知意匠との対比によって認定される各差異点における形状等が、他の
先行意匠には見られない新規な形状等であって、創作的価値が高いと認められる場合、その形状等は、過去のものとは異なっているという強い印象を与え、強く注意を引くものです。