公の秩序を害する商標

商標法第4条第1項第7号には、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」のある商標は登録が認められない旨の規定があります。「大阪商工団体連合会」の加盟団体である「高槻民主商工会」(高槻民商)の会長が「高槻民商」の文字を標準文字として商標登録をし、「大阪商工団体連合会」の会長が異議申立てを行いましたが、登録時に高槻民商の会長であったことから、本件商標が全く権限を有さない者によって登録出願されたということはできないとして、維持決定されました。当事者同士の私的な問題として解決すべき問題は、商標法では適法に商標登録されるため、注意が必要です。

「商標法は、出願人からされた商標登録出願について、当該商標について特定の権利利益を有する者との関係ごとに、類型を分けて、商標登録を受けることができない要件を、同法第4条第1項各号で個別的具体的に定めているから、・・・同項第8号、同項第10号・・・の該当性の有無と密接不可分とされる事情については、専ら、当該条項の該当性の有無によって判断すべきであるといえる。また、当該出願人が本来商標登録を受けるべき者であるか否かを判断するに際して、先願主義を採用している日本の商標法の制度趣旨や、国際調和や不正目的に基づく商標出願を排除する目的で設けられた同法第4条第1項第19号の趣旨に照らすならば、それらの趣旨から離れて同項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか、許されないというべきである」(知財高裁平成19年(行ケ)第10391号同20年6月26日判決)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です