公衆送信権
SNSで良く問題となる著作権侵害の一つに公衆送信権があります。この公衆送信権を侵害したとして、発信者情報の開示が認められた事件を紹介します(令和 6年 (ワ) 70278号 発信者情報開示請求事件)。
SNSで他人が作成した動画を同意なく勝手にアップロードする行為は、公衆送信権の侵害にあたることから注意してください。
(要旨)自動公衆送信するためには著作権者の許諾を要するところ、本件動画ファイルをギガファイル便にアップロードした者も、本件投稿者も、著作権者である原告の許諾は得ていない(弁論の全趣旨)。以上の事実関係を前提とすれば、本件記事の投稿は、不特定又は多数の者によって直接受信されることを目的として、不特定又は多数の者からの求めに応じ本件動画ファイルを自動的に送信することを可能としたというべきであるから、本件投稿者は、本件配信動画に係る著作権(公衆送信権)を侵害 したものといえる。そうすると、本件記事の投稿は、原告の著作権(公衆送信権)侵害を直接 的にもたらしているということができるから、「侵害情報の流通によって」原告の本件配信動画に係る著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるといえる。