出願援助制度

日本弁理士会では、特許出願等に要する費用の一部を援助する特許出願等援助制度を設けています。中小企業であれば、設立から7年以内であって、直近の年間純利益が500万円を超えない、又は設立から7年を超え、かつ直近の年間純利益がゼロ円以下であり、特許出願等の手続費用を支払うと会社の経営が困難になる場合という要件が必要です。もし要件に合致する中小企業等があれば是非ご相談ください。

<援助金の上限額>
・特許出願…最大15万円
・実用新案登録出願…最大10万円
・意匠登録出願…最大7万円
・商標登録出願…最大5万円

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