品質誤認表示ではないと判断された事例
不正競争防止法第2条第1項第20号には、品質誤認表示等を不正競争行為と規定されています。令和 6年 (ネ) 10024号 不正競争防止法に基づく差止請求控訴事件では、非たばこ加熱式スティック商品において、少量のニコチンが含まれていたとしても、健康に被害を及ぼさない程度であるため、「ニコチンフリー」等と表示することが許容されると判断されました。
(概要)
ニコチンが検出されないレベルの各非たばこ加熱式スティック商品の中で、さらにニコチンの含有量に差があったとしても、これにより本件表示が需要者に対し本件商品を他の商品よりも「優れたもの」と認識させるような表示になるということはできない。本件商品が前記レベルを満たす商品である以上、「ニコチンゼロ」「ニコチンフリー」等の表示をすることは社会通念上許容されると考えられるから、本件表示は、本件商品についての需要者の需要を「不当に」喚起するものということはできず、本件表示により被告らが「不当に」競争上優位に立つことになるとも認められない。