商品の形態(不競法)
商品の形態を模倣している場合、不正競争防止法第2条第1項第1号(周知な商品等表示)に基づいて侵害訴訟を提起することができますが、意匠登録されていない場合、その商品の形態に関して特別顕著性と周知性が要求されます。特別顕著性は、商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していることが必要であり、これが認められなかった事件を紹介します(令和6年(ネ)第10067号 不正競争行為差止等請求控訴事件)。
(要旨)控訴人主張の本件特徴的部分は、技術的合理性又は商品の機能に由来するものであり、基準時において、本件特徴的部分の各要素を備える同種商品が多数に及んでいることから、本件特徴的部分が他の商品に見られない顕著な特徴に当たるものということはできず、控訴人が主張する本件形態2の他の特徴も同様であって、原告商品の形態が基準時において特別顕著性を有するとは認められない。