商品等の誤認を生じるおそれのある商標
商標法第4条第1項第16号には、商品又は役務(商品等)の質の誤認を生じるおそれのある商標について登録を認めない規定があります。令和 5年 (行ケ) 10131号 審決取消請求事件では、本件商標「hololive Indonesia」の指定商品及び指定役務は、インドネシアに関するものに限 定されていないから、インドネシアで生産又は販売された商品以外の商品 やインドネシアに関する役務以外の役務も含むことから商標法第4条第1項第16号で拒絶されると審決されました。こういう場合は、指定商品及び指定役務でインドネシアに関係しない商品等を削除するか、実際に使用しているロゴ等で商標出願することが必要となります。興味のある方は下記リンクをクリックしてください。
https://shohyo.hanrei.jp/hanrei/tm/13756.html?utm_medium=email