商標の使用

商標の使用にあたる行為として、商標法2条3項7号「電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」、8号「商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」が挙げられます。今回は、「2ch」の商標権者が、「2」を蹴り壊して「5CH」が表示される映像が、登録商標の一連一体の行為として商標の使用にあたるか否かが争われた事例を紹介します(令和7年(ネ)第10068号 商標権侵害差止等請求控訴事件)。5ちゃんねるの標章を使用しているのであって、2CHの一連一体の行為ではないと判断されました。

(要旨)控訴人は、本件入力行為と本件作出行為は、一連一体の行為として、商標法2条3項7号及び8号所定の「使用」に該当する旨の主張をする。しかしながら、控訴人の主張は、本件動画が原告商標(「2ch」)を表示するものであることを、その前提とするところ、本件動画は、先ず、「2」と動物のキャラクターが表示され、当該キャラクターが「2」に近付き、これを蹴り壊すと、「2」に換わり「5」が表示され、さらに、「CH」との記載のある小旗が表示される映像であり(甲10)、外観、称呼(「ゴシーエイチ」又は「ゴチャンネル」)、観念(「2ではない5ちゃんねる(ロキ社掲示板)」)のいずれについても、原告商標(「2ch」)と同一であるとも類似するとも認めることはできない

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