商標類判断事例NO.24
「新世界ジーンズ」を標準文字としてを第25類「ジーンズ製被服」を指定商品とした本件商標は、引用商標と類似であるとして拒絶審決され、審決取消訴訟でも類似と判断された事例を紹介します(令和7年(行ケ)第10068号 審決取消請求事件)。外観、称呼、観念が近似しているため類似である判断されました。
(要旨)本願商標と引用商標は、その全体の外観構成において相違しており、構成全体としては書体の微差や語尾の「ジーンズ」の文字部分の有無という差異はあるものの、要部において「新世界」の文字を表してなる点で共通するか
ら、記憶に残る印象において似通ったものとなり、相紛らわしく、近似した印象を与える。次に、称呼においては、本願商標は、その全体から「シンセカイジーンズ」と称呼される場合もあると解されるが、その要部である「新世界」の文字から「シンセカイ」の称呼を生じる場合も多く、引用商標が「新世界」の文字より「シンセカイ」の称呼を生じることから、両者は、「シンセカイ」の称呼を共通にするものである。そして、観念においては、本願商標の要部と引用商標はいずれも「新しい世界」ほどの観念を生じるから、両者は、観念においても共通する。以上からすると、本願商標と引用商標は、その要部について、外観において相紛らわしく、近似した印象を与え、「シンセカイ」の称呼及び「新しい世界」ほどの観念を共通にするものであるから、外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標ということができる。


