商標類否判断

自分の屋号や商品、サービスが他人の登録商標に抵触しているかで、必ず引用される判例について紹介します。弁理士試験の受験者は、2行〜3行で要約して記憶下さい。

商標の類否は、対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、その商品又は役務の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものである(最高裁昭和 5 39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2 号399頁等参照)。

参考に結合商標についての判例も載せておきます。

複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合においては、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して類否を判断することは、原則として許されないが、商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じない場合などには、商標の構成部分の一部だけを取り出して、他人の商標と比較し、その類否を判断することが許されるものと解される(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5 日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成19年(行ヒ) 第223号同20年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁等 参照)。

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