商標類否判断事例NO.2
左の本願商標と右の引用商標が類似であるとして拒絶査定を受けて不服審判で非類似と審決された事例を紹介します。外観、称呼及び観念の何れにおいても非類似と判断され、商標登録がなされ、妥当な判断だと思われます。
本願商標と引用商標を比較すると、まず、全体の外観においては、図形部分の有無という顕著な差異を有するものであり、本願商標の文字部分と引用商標との比較においても、両者はその構成中に「THz(THZ)」の文字を含む点を共通にするとしても、語頭の「0.96」の数字の有無から、視覚上の差異は大きく、両商標は、外観において明らかに区別できるものである。
次に、称呼及び観念について検討すると、本願商標からは「レーテンキューロクテラヘルツ」の称呼及び「0.96テラヘルツの周波数や振動数」の観念を生じる一方、引用商標は「テイエイチゼット」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものであり、称呼及び観念においても明らかに区別できるものである。
したがって、両商標は、外観、称呼及び観念において明らかに区別できるものであり、これらを総合して全体的に考察すれば、互いに紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。