商標類否判断事例NO29

立体商標で、第36類「建物の売買」及び第37類「建設工事」を指定役務とした本件商標の識別力が否定された事例を紹介します(令和7年(行ケ)第10095号 審決取消請求事件)。この立体商標は、商品の形状を普通に用いられる方法で使用する標章であるして識別力が否定されました。

(要旨)(ア) 外観
本件商標は上記イのとおりの構成の外観を有しており、被告標章は標準的な文字で記載された「恐竜検定」との外観であるから、本件商標と被告標章は外観において類似しない。
(イ) 称呼
本件商標からは、「きょうりゅうけんてい スタディオブダイナソーいっきゅうきょうりゅうはかせ ファーストプロフェッサーオブダイナソー」との称呼が生じるのに対し、被告標章からは「きょうりゅうけんてい」との称呼が生じるから、本件商標と被告標章は称呼において類似しない
(ウ) 観念
本件商標からは、「恐竜の知識に関する検定試験 恐竜に非常に詳しい人」との観念が生じるのに対し、被告標章からは「恐竜の知識に関する検定試験」との観念が生じるから、本件商標と被告標章は観念において類似しない。
(2) 原告の主張について
これに対し、原告は、本件商標から「恐竜検定」の部分を抽出した上で、これとの比較において被告商標が本件商標に類似する旨主張するものであると解される。しかし、前記(1)イで説示したとおり、本件商標は、複数の文字ないし図柄から構成され、中でも「恐竜検定」は最も大きな文字で記載されているものの、全体が枠で囲まれ、その中に恐竜及びその知識に関わる図柄や言葉が一体としてまとまりよくデザイン化され、その全体のデザイン自体が看者に強い印象を与えるよう構成されており、かつ、当該デザインの全体をもって登録商標として権利化されているのであって、このような本件商標の構成からすれば、その一部のみを抽出し、これとの比較において商標の類否を判断することは相当ではないというべきである。したがって、原告の上記主張は採用することができない。

本件商標                                                         

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