いよいよ明日本番です
明日24日土曜日17時半から特許の鉄人が開演します。選手として悔いのないよう、全力を尽くしてきます。リアル視聴しかできませんので、是非お申し込み下さい! ちなみに、下の写真は、審査員を務めてくれる綾木先生がAIを用いて、 […]
データ構造の発明該当性
「データ構造」で特許権を取得するためには、特許法第2条第4項に規定された「プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう)その他電子計算機による処理の用に供する情報で […]
商標出願における使用意思
商標法第3条第1項柱書には、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」について商標登録を受けることができる旨、規定されています。 『全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、出願人が出願に係る商標を […]
識別力が否定された商標
「SAKE TEA」、「鉄水」、「アイアンウォーター」、「AR Print」からなる標準文字は、全て識別力無し(商標法第3条第1項第3号違反)と判断されました。 その理由は以下の通りです。 「SAKE TEA」:「日本酒 […]
リフレクションショット
「東京駅リフレクションショット」および「リフレクションショット」を第41類「写真の撮影,ビデオ・映像の撮影,写真用又は映像用のスタジオの提供,インターネットとSNSを利用した写真・ビデオ・映像の撮影に関する情報の提供,写 […]
創作非容易性を考えてみましょう
内装デザインに関し、左の本願意匠は、右の引用意匠に対して創作非容易性が認められました(意匠登録)。 この種、建築物の分野において、住宅内部の壁を、略縦長長方形の羽目板を用いた板張りとしたものが、本願の出願前から公然知られ […]
職務著作の発信者開示請求
お盆休み(13日~14日)を頂いていましたので、本日からブログ再開します! 「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」は職務著作となります。トレントファイル(負荷を分散するため、ファイルを共有する際に使用される小さな […]
商標法4条1項11項の類否基準
商標の類否判断は下記の通りでして、文字商標の装飾として草花のイラストが添えられることは珍しくないことから、文字部分「アイデンタルクリニック」が要部であり、本願商標と引用商標とは、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれの […]
山口大学に行ってきました
8月6日(火)、パテントコンテストの事前セミナーを行うために、山口大学に行ってきました。初めて降車した新山口駅から車で25分程度と比較的離れた静寂な場所に立地しています。 参加した学生さんは少人数でしたが、パテントコンテ […]