悪意のある匿名投稿
SNS上で他人の著作物を勝手に用いて、第三者を揶揄する匿名投稿が社会問題となっています。こういった場合、発信者を特定しなければ次のアクションに移せませんが、通信事業者は簡単に開示してくれません。
そこで、発信者情報開示請求をして認められた判例をご紹介します。令和 5年 (ワ) 11319号 発信者情報開示請求事件では、本件各画像は、作成者の思想又は感情が創作的に表現されているといえ、美術又は言語の著作物であると認められる。そして、本件投稿は、本件各画像に係る原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害するものであると認められる、としています。