意匠の類否判断方法

意匠の類否判断方法について、改めて審査基準を確認します。まず、物品の用途及び機能の類否判断を行い、部分意匠の場合、意匠登録を受けようとする部分の用途及び機能、位置、大きさ、範囲の共通点及び差異点の認定をします。

そして、対比する両意匠の形状の共通点及び差異点の個別評価を行い、総合的な類否判断を行って、類似か否かを判断します。基本的な考え方ですが、非常に重要ですので、改めて記載しました。

(ア) 対比する両意匠の意匠に係る物品等の用途及び機能の認定及び類否判断
(イ) 物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠の場合、当該部分における用途及び機能の共通点及び差異点の認定
(ウ) 物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠の場合、当該部分の位置、大きさ、範囲の共通点及び差異点の認定
(エ) 対比する両意匠の形状等の認定
(オ) 対比する両意匠の形状等の共通点及び差異点の認定
(カ) 対比する両意匠の形状等の共通点及び差異点の個別評価
(キ) 総合的な類否判断

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