意匠図面

出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面等から具体的な一の意匠の内容を直接的に導き出せない場合、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当せず、無効理由となります。

下記リンクの無効審決では、「正面図及び背面図の中央部の長さ比率が約1であるのに対し、平面図及び底面図のそれは約2.4となっており、構成比率が整合していません。さらに、左側面図における中間部の傾斜角を約70度とし、平面側湾曲部を約100度としたうえで、平面図及び底面図における中央部の長さ比率を約2.4とした場合、それに対応する正面図及び背面図の中央部の長さ比率は約1であることから、各図の図面の内容が整合しません。」となっています。

このように、意匠出願が必要となる六面図(正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図)の縮尺や構成利率は一致させる必要があります。

http://isho.shinketsu.jp/originaltext/ds/1409211.html

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です