日本食育防災士

商標法4条1項15号には、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ」のある商標について登録を受けることができないとなっています。今回は、「日本食育防災士」という用語が商標法4条1項15号に該当するとして、商標登録が否定された事件を紹介します(令和6年(行ケ)第10095号 審決取消請求事件)。

(要旨)本件商標「日本食育防災士」は、本件各使用商標「防災士」と区別して識別することができるものではあっても、その需要者からみれば、「防災士」と全く無関係なものではなく、何らかの関連性を有する資格ではないかという連想を生じさせ得るものである。…しかるところ、防災と食に関連するテーマは、本件登録査定日前から、防災士が講師として参加する防災に関する地方自治体等の行う啓蒙活動等において繰り返し取り上げられている(甲152~161)。このことは、「防災」と「食」とが密接に関連しており、防災に関係する食の問題が原告の業務に係る役務(防災士の育成及び活用、防災等を目的とする団体・個人との連携、講演会・シンポジウム等の啓蒙活動等)の対象分野の一つであることを示すものである。

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