早めの商標登録出願を

商標登録出願は、特許や意匠と異なり、ホームページなどに公開された使用後であっても出願することができますが、商標登録をしておらず、且つ、その商標が周知でない限り、他社が先に商標登録すると、同一類似の指定商品、指定役務について登録商標を使用することができません。

折角、屋号を考え登記をし、事業を始めたとしても、数年たった時に屋号を変更することは大変であり、顧客吸引力も低下してしまいます。また、商品名や役務名のブランド力が高まった段階で名称変更すると、蓄積したブランド力が消滅してしまいます。ですので、大切なネーミングは商標登録出願をしておくことをお勧めします。

参考に、登録商標が周知となった引用商標と類似であるとして、無効審判を請求した事件で、引用商標が4条1項10号や15号の周知性を獲得していないため、登録商標が維持された審決取消請求事件を紹介します(令和 6年 (行ケ) 10101号 審決取消請求事件)。

(要旨)引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商品又は本件商標の請求商品及び請求役務の需要者の間に広く認識されているとは認められないから、本件商標につき商標法4条1項10号該当性は認められない。本件商標と引用商標とは、本件審決が認定するように、その外観、称呼の点において類似性の程度が高く(観念は生じないので比較できない。)、請求商品及び請求役務と引用商品が一定程度の関連性を有し、さらに引用商標は造語であるから一定程度の独創性を有するといい得るものの、上記のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者及び需要者の間に広く知られているものとは認められないから、本件商標が請求商品及び請求役務に使用された場合、取引者及び需要者をして引用商標を連想又は想起させることは考えにくい。そうであるとすると、本件商標が請求商品及び請求役務に使用された場合、これらが原告らあるいは原告らと経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であると誤認させ、商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるとはいえない。したがって、本件商標につき、商標法4条1項15号該当性は認められない。

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