特許で引例同士を組み合わせる動機付け

特許異議申し立てで取消決定がなされた後、知財高裁でこの決定が取り消され、特許が維持されました。

判決の要旨は下記の通りですが、引用文献同士を組み合わせる動機付けがあると証明するためには、組み合わせる引用文献同士の技術分野、課題、作用機能の共通性がないと駄目です。

(判決の要旨)

甲4の表1には、30質量部(Si/C比率1.58)、38.5質量部 (同比率1.25)及び50質量部(同比率1.03)という、本件発明1 の数値範囲内のものが開示されているが、同表では膜特性は示されておらず、このSi/C比率で、本件発明1の数値範囲外の他の質量部より優れていることが示されているわけでもないから、当業者が当該数値に着目するともいえない。
そして、甲3とは「層構成に係る発明である」という程度の共通性しかない甲4に「Si/C」を用いて数値範囲を検討することが記載されていたからといって、当業者において甲4記載事項を参考にして相違点1-2、相違点1-3に係る構成とすることが容易に想到できるとはいえない。

http://tokkyo.hanrei.jp/hanrei/pt/13771.html?utm_medium=email

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