特許の鉄人内容編NO.3
私が本番で作成したクレームです。
請求項1は、あらゆる傘を挿入できるように伸縮性を特徴にし、請求項2は、傘が落ちないように下側の開口面積を小さくしている点を特徴としました。今考えると、請求項1と請求項2を入れ替えた方が良かったと感じました。請求項3は、美観を高めるために吸水部材が外から見えない点を特徴とし、請求項4は、かさモンの方のクレームで鞄に装着する工夫点を特徴とし、請求項5は、固定部下側のマジックテープ(登録商標)によって縛り付けることで傘が落ちない点を特徴としました。
【書類名】特許請求の範囲
【請求項1】
鞄に装着可能で雨傘を保持する雨傘保持具であって、
巻いて両端部を固定した状態で筒状になる筒状体を備え、
前記筒状体は伸縮可能に構成されている雨傘保持具。
【請求項2】
前記筒状体は、前記雨傘の挿入方向に沿った上側の開口面積は、下側の開口面積よりも大きい請求項1に記載の雨傘保持具。
【請求項3】
前記筒状体の中央領域には、前記雨傘と対向する吸水部材が設けられており、
前記雨傘を前記筒状体に挿入した状態で、前記吸水部材は、外部から視認できない請求項1又は2に記載の雨傘保持具。
【請求項4】
前記筒状体から前記雨傘の挿入方向に沿った上側に延びる一対の腕部が設けられており、
一対の腕部の端部どうしを固定することにより、前記鞄に装着される請求項1又は2に記載の雨傘保持具。
【請求項5】
前記筒状体は、開いた状態の前記両端部に、第一固定部と第二固定部とが設けられており、
前記第一固定部は、前記雨傘の挿入方向に沿った上側で所定位置に固定され、 前記第二固定部は、前記雨傘の挿入方向に沿った下側で位置を変更可能に構成されている請求項1又は2に記載の雨傘保持具。