特許を受ける権利

特許法第29条第1項柱書により、発明を完成させた自然人に特許を受ける権利が原始的に帰属します。

職務発明の場合、特許法第35条第3項により「契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき」に特許を受ける権利が法人に帰属します。

特許法第49条第7号により、特許を受ける権利を有しない者の特許出願は拒絶理由となります。ですので、法人では職務発明規程を整備しておく必要があります。下記に、特許庁が発表している職務発明規程の雛形を載せておきますので、未整備の中小企業はご参考にしてください。

10.pdf (jpo.go.jp)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です