特許権侵害

特許法第70条第1項には、「特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定められる」とありますので、特許権侵害か否かの判断には、特許請求の範囲に記載された構成要件毎に被告製品(イ号製品と言う)と対比します。すべての構成要件が一致していれば、直接侵害(文言侵害)に該当しますが、一部の構成要件が異なっている場合でも、均等侵害が適用される場合があります。異なる部分が発明の本質的部分である(均等第1要件)ことが、均等侵害に該当しない判断で良く使用されます。令和 5年 (ネ) 10078号 特許権侵害差止等請求控訴事件では、包装容器の「底面片」の解釈が争われた比較的分かりやすい判例となっていますので、是非ご覧ください。

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