職務著作

職務著作とは、「法人等が自己の名義の下に公表するもの」です。この「法人等が自己の名義の下に公表するもの」とは、『著作物作成時に法人等の著作名義で公表することが予定されていればよく、実際に公表されたか否かには関わらない』として職務著作であると認定された事件を紹介します(令和7年(ネ)第10016号 使用差止め等請求控訴事件)。

(要旨)本件解説文は本件パネルの内容部分を構成する文章であり、本件脚本は本件映像作品の内容部分を構成する朗読部分の文章であるところ、本件パネル及び本件映像作品は、本件文学館において展示等するために製作され、本件文学館において公開されたことが認められるから、本件解説文及び本件脚本は、本件文学館を運営する被控訴人の著作の
名義の下に公表するものとして作成されたものと認められる
。そうすると、被控訴人の著作者名義で公表されていないとしても、「法人等が自己の名義の下に公表するもの」の要件に該当しないということはできない。

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