職務著作の発信者開示請求

お盆休み(13日~14日)を頂いていましたので、本日からブログ再開します!

「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」は職務著作となります。トレントファイル(負荷を分散するため、ファイルを共有する際に使用される小さなメタデータファイル)をダウンロードしたところ、動画ファイルを再生して表示される映像が、それぞれ本件動画の表現上の本質的特徴を直接感得できる ものであると確認し、公衆送信権が侵害されたとして、著作者の法人に対して発信者情報開示権が認められました(令和 5年 (ワ) 70525号 発信者情報開示請求事件)。

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