肖像権

「人の氏名、肖像等は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有する。こうした氏名、肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)は、氏名、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。」(最高裁平成24年2月2日第一小法廷判決・民集66巻2号89頁)

今回は、肖像権の侵害に当たると認められた事件を紹介します(令和6年(ネ)第10004号 差止等請求控訴事件)。他人の肖像権を撮影したり、公表する際には、注意しましょう。

(要旨)「エンリケ」に関連する一連の商標権を控訴人空間が登録していることや、被控訴人が控訴人空間の代表者であったころの第三者とのフランチャイズ契約の契約期間等から、被控訴人名称及び被控訴人肖像の使用について被控訴人の同意があるとする。しかし、既に述べたとおりの当事者の関係性等からすれば、これらは、訴外Aと被控訴人との婚姻関係が終了し、被控訴人が控訴人空間の役員を退任した後においても、控訴人空間が被控訴人名称及び被控訴人肖像を引き続き使用することを被控訴人が合意していることを推認させるものとはいえないし、婚姻関係の終了後において、被控訴人のパブリシティ権に係る被控訴人名称及び被控訴人肖像の使用につき、有効な許諾(合意)があるものと認めるべき証拠もない。

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