自他役務識別機能

商標法第3条第1項第6号には、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標は登録を受けることができない規定があります。この点が争点となって商標登録できた不服審決を紹介します。

審決では、輸送に関する分野において、「コミタク」の語が、「乗合タクシー」ほどの意味合いを有する「コミュニティータクシー」の略語として使用されている例があるとしても、本願商標の「コミ」及び「タク」の文字を星形の図形を介して表してなる特徴を有する構成態様からは、前記の意味合いを直ちに理解、把握させるとはいい難いとしています。このように、文字の途中に図形を含めることで登録可能性が上がる良い事例です。

https://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1409277.html

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