著作物の引用利用

著作権法32条1項には、公表された著作物を引用する場合、公正な慣行に合致するものである必要があります。今回は、引用が公正な慣行に合致すると判断された事例を紹介します(令和6年(ワ)第14955号 著作権侵害差止等請求事件)。引用元のURLを記載した上で、必要な範囲、分量で切り取った画像を引用して批判する行為は公正な慣行に合致すると判断されました。

(要旨)著作権法32条1項は、公表された著作物は、公正な慣行に合致し、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で、引用して利用することができる旨規定するところ、公正な慣行に合致し、かつ、引用の目的上正当な範囲内であるかどうかは、社会通念に照らし、他人の著作物を利用する目的のほか、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、当該著作物の著作権者に及ぼす影響の程度などを総合考慮して判断されるべきである。
これを本件についてみると、前記前提事実⑶及び上記⑴で認定した本件投稿の目的によれば、被告は、Dが本件元画像を作成、投稿した行為そのものを批判しているところ、本件画像は、本件投稿による批判の直接的な対象であることからすると、これを添付する必要性が極めて高いこと、被告が添付した本件画像は、被告の主張(Eがビルから飛び降りようとする様子を表したものであるというもの)を示すのに必要な範囲、分量の限度で本件元画像の一部を切り取ったものであり、添付の範囲も相当なものといえること、少なくとも現時点の本件投稿には、本件画像の「引用元」としてDによる投稿のURLが記載されており、このような引用方法はインターネット上の投稿においては一般的に行われる手法であること、以上の事実が認められる。
これらの事実関係を総合すれば、本件投稿に本件画像を引用して利用することは、公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内であるといえる。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です