虚偽の事実告知に当たらない事件

不正競争防止法第2条第1項第21号には、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」が不正競争として定義されています。原審では、第2条第1項第21号の不正競争に該当するとした判決の控訴審で判決が覆り、不正競争に当たらないと判断されました(令和 6年 (ネ) 10014号 投稿削除及び損害賠償の請求控訴事件)。下記の通り、「客観的事実に反する虚偽の事実」について微妙な判断がなされています。

『やり取りに際して、相手方の権限を確認していることにほかならないから、②の事実が、客観的事実に反するもの、すなわち虚偽の事実であると認めることはできない。Aひいては控訴人の立場からすると、「何度やり取りしても、質問に明確に回答しない」状態が発生していたというべきであるし、仕様を評価する立場にはないという被控訴人の立ち位置を十分に踏まえてされた質問に対しても回答を拒否したことについては、「合理的な理由を示すことなく、質問への回答を拒否した」状態が発生していたというべきである。したがって、①及び③の事実が、客観的事実に反するもの、すなわち虚偽の事実であると認めることはできない。』

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です