識別力が肯定された事例NO2
拒絶査定不服審判で商標法第3条第1項第3号の識別力があるとして拒絶査定が覆された審決事例を紹介します。識別力がないという審決が多い中、造語として識別力を認められた点が参考になります。
・「FUNCTIONAL CBD」の文字を標準文字として、第3類「化粧品,香料,薫料,せっけん類,歯磨き,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「サプリメント,栄養補助食品,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,薬剤,医療用試験紙」を指定商品とした事例
本願商標は、「FUNCTIONAL CBD」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「FUNCTIONAL」の文字は、「機能本位の、機能上の」等を意味する語である(出典:株式会社大修館書店「ジーニアス英和辞典第6版」)。また、本願商標の構成中の「CBD」の文字は、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「Cannabidiol(カンナビジオール)の略称」を表す語と理解されるものであり、これら両語を結合してなる「FUNCTIONAL CBD」の文字が、原審において説示した意味合いを想起させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。