識別力が肯定された事例NO9

今回も、拒絶査定不服審判で商標法第3条第1項第3号の識別力があるとして拒絶査定が覆された貴重な審決事例を紹介します。識別力がないという審決が多い中、津屋崎の文字が人形の産地を認識させる事情は発見できないとして識別力が認められました。

・「津屋崎人形」を標準文字とした商標として、第28類「人形」を指定商品とした事例

本願商標は、「津屋崎人形」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「津屋崎」の文字は、「福岡県北部、福津市北部の旧町。」(「コンサイス日本地名事典 第5版」三省堂)及び「福岡県北部にあった町。・・・平成17年(2005)に福間町と合併して福津(ふくつ)市となる。」(「大辞泉 第二版」小学館)の記載があるものの、その他「広辞苑」等の一般的な辞書類には記載がない。また、職権により調査するも、かかる「津屋崎」の文字が有名な観光地等として我が国の取引者、需要者に広く認識されているとはいい難く、他に「津屋崎」の文字が本願の指定商品の産地、販売地を認識させるという事情は発見できない

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