追納期間経過後の追納
特許料等の納付期間を経過後6ヶ月は追納期間として認められており、それを超えると正当な理由が必要となります。その正当な理由とは下記の通りです。
平成23年改正は、国際的調和の観点から権利救済の要件を緩和する必要がある一方で、第三者の監視負担等の観点も考慮して、追納期間経過後に特許料等を追納することができる場合について「納付することができなかったことについて正当な理由があるとき」としたのであり、
「正当な理由」があるといえるためには、その文言に照らしても、原特許権者(代理人を含む。)として相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて追納期間内に特許料等を納付することができなかったことを要するものというべきである。