造語であることの主張

商標出願した造語を用いた標準文字の一部が一般用語であり、他の一部が特殊な用語である場合、特殊な用語の引用商標によって拒絶されないためには、結合商標の造語として取引者・需要者が認識する旨の主張が必要です。

以下にその一例を示します。POCOの国際商標に対して非類似と判断された異議申立て事件です。

「本件商標は、「PocoStudio」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成各文字は、同書、同間隔で、まとまりよく一体的に表されており、外観上、いずれかの文字が需要者に対し強く支配的な印象を与えるとはいえないばかりか、当該文字部分全体から生ずる「ポコスタジオ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、当該文字は、辞書等に載録されている成語ではなく、直ちに何らかの意味合いを理解させるものではないから、一種の造語として認識されるものである。
そうすると、本件商標の係る構成及び称呼においては、本件商標に接する取引者、需要者が、殊更、その構成中の「Poco」の文字部分のみに着目するということはなく、構成要素全体をもって把握するとみるのが相当である。」

https://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1410538.html

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