類比判断を考えてみましょう

下記の左のルーフ(本件意匠)と、右のルーフ(引用意匠)は似ていると思いますか?答えは似ていない(非類似)と審決されました。

微妙な案件ですが、「(スポーツカーにおけるルーフ部のどの範囲に、どのような幅や断面形状の畝上膨出部を設けるかという点について)前後方向の設置範囲が短く、比較的細幅の等幅に形成している本願部分は、滑らかな円弧状断面の膨出部形状と丸面状の端部処理とも相まって、静的かつ柔和な視覚的印象を需要者に与えるのに対して、前後方向の設置範囲がルーフ部の全体に亘り、比較的太幅かつテーパ状に形成している引用部分は、扁平台形状断面の膨出部形状と角張った折り曲げ状の端部処理とも相まって、動的かつ剛強な視覚的印象を需要者に与えるものとなっており、これらは、需要者に対して与える視覚的印象を大きく異ならしめるものとなっている。」として非類似と判断されました。詳細は、下記リンクをご覧ください。

https://isho.shinketsu.jp/originaltext/ds/1410282.html

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