類否判断を考えてみましょうNO.12

下記の上の仏壇等に置き、りん棒等で叩いて音を出す仏具として用いる「りん」(本件意匠)と、下の「りん」(引用意匠)を組み合わせたものとは似ていると思いますか?答えは似ていない(非類似)と審決されました。本件は、創作非容易性(意匠法3条2項)が争点となった審決でして、形状面から引用意匠とは異なると判断されています。

(要旨)この種の物品分野において、全体が透光性を有するガラス等からなる略椀形の「りん」は、意匠1に見られるように、本願出願前に公然知られているものである。また、全体がやや厚みのある略深椀形であり、上部約2/3は略円筒状、下部約1/3は略偏平球面状とし、底部中央は水平な面(載置面)をなし、高さと径の比率を約6:7とし、かつ、底部中央の内外に支柱等が取り付けられた「りん」も、意匠2に見られるように、本願出願前に公然知られているものである。
しかしながら、全体が厚みの薄い略深椀形であって、上部約4/7を上方に向かって僅かに拡径する略円筒状、下部約3/7を略球面状、高さと径の比率を約6:7とし、かつ、底部中央の内外に支柱等が取り付けられていない「りん」については、意匠1及び意匠2にはそのような態様は表されていない

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です