類否判断を考えてみましょうNO.14

左(上)の「センサモジュール」(本件意匠)と、右(下)の「センサモジュール」(引用意匠)を組み合わせたものとは似ていると思いますか?答えは似ていない(非類似)と審決されました。センサモジュールの空気孔の相違点が要部であると認定されています。

(要旨)センサモジュール上面を隅丸正方形の板状部としたもの(意匠1)や、当該板状部の隅に小円貫通孔を1つ配置したもの(意匠1及び意匠2)、または、当該板状部の対角線上の二隅に小円貫通孔を2つ配置したもの(意匠3)は、本願の出願前に公然知られている。しかしながら、センサモジュール上面の板状部の四隅に4つの小円貫通孔を設けたものは本願部分の他には見られず、また、当該小円貫通孔が、本願部分の正面視の縦幅及び横幅の約8/100程度の直径であるものや、孔と矩形部の角の間に矩形部の対角線の約1/8の余白を取って配置されているものは本願部分の他には見られないから、これらの点において、本願部分は、当業者にとって、格別の創作を要したものといわざるを得ない。

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