類比判断を考えてみましょうNO.2

下記の左のレギンス(本件意匠)と、右のレギンス(引用意匠)は似ていると思いますか?答えは似ている(類似)と審決されました。

「(共通点3)から(共通点10)各部に施した模様等について、両意匠は、正背面及び左右側面において形成したひし形模様、略横長細帯模様、略隅丸矩形模様、全体を上下左右に分ける分割線等の態様において悉く一致し、とりわけ(共通点3)、(共通点4)、(共通点5)及び(共通点6)における各模様は、意匠全体のなかで大きく目立つものであることに加え、これらの模様が直接身体を加圧し引き締める作用効果をもたらすものであることを考慮すると、需要者の注意を強く引くものといえるから、これらの共通点が相まって、両意匠の類比判断に与える影響は極めて大きい。」として類似と判断されました。

https://isho.shinketsu.jp/originaltext/ds/1411372.html

(共通点3)側面の上端寄りに、略横長4重同心ひし形模様を横いっぱいに形成している点。
(共通点4)大腿部のうち、股下よりやや下がった位置から膝上まで、正背面から側面の真ん中付近にかけて、略扁平V字状に屈曲した略横長帯状模様を縦に5本ずつ等間隔に形成している点。
(共通点5)下腿部のうち、膝下から足上まで、正背面から側面の真ん中付近にかけて、略V字状に屈曲した略横長細帯模様を縦に5本ずつ等間隔に形成している点。
(共通点6)臀部に略隅丸矩形模様を形成している点。

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