類比判断を考えてみましょうNO.3

下記の左の内装デザイン(本件意匠)と、右の内装デザイン(引用意匠)は似ていると思いますか?答えは似ていない(非類似)と審決されました。

この内装を構成する物品又は建築物の属する分野において、床の真ん中附近に天板を略横長長方形の板としたテーブルを配置し、そのテーブルを挟んで手前側に長椅子を1脚と奥側に1人掛け椅子を複数配置したものが、本願の出願前から公然知られているものである(意匠3)。また、当該内装を構成する物品の分野において、テーブルの天板、1人掛け椅子及び長椅子の座板を薄板とし、長椅子をテーブルの横幅より短いものとしたものも、例を挙げるまでもなくごく普通に見られるものである。さらに、オフィス用家具の分野において、会議用テーブルの天板及び椅子の座板を床から高い位置に配置したものも、本願の出願前から公然知られているものである。

しかしながら、本願部分のように、1人掛け椅子の座板を上辺と斜辺が略逆U字状をなす略角丸台形状としたものや、長椅子の座板を略横長角丸長方形の左右端を緩やかな凸弧状に形成し、周側面の真ん中より下を斜めに面取りしたものは、引用意匠には見られないものであるから、本願部分は、当業者にとって、格別の創作を要したものといわざるを得ない。

https://isho.shinketsu.jp/originaltext/ds/1411374.html

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