類否判断を考えてみましょうNO.7
下記の左のコンピュータ(本件意匠)と、右の電子計算機(引用意匠)は似ていると思いますか?答えは似ている(類似)と審決されました。
相違点
本願部分は、側面視において、ディスプレイ部と支持板との接続部の下になだらかな傾斜を有する幅広な凹部があるのに対して、引用部分には、そのような凹部がない点において相違する。
類否判断
本願部分は、ディスプレイ部縦幅の約1/2の位置に支持板の接続部があるのに対して、引用部分は、下から約1/3の位置に支持板の接続部があり、両部分の位置は相違している。しかし、支持板の接続部の位置は、以下の参考意匠1に見られるとおり、本願意匠と同様の位置にあるものも、引用意匠の位置にあるものも、いずれも普通に見られるから、この位置の相違は、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。
両部分の大きさ及び範囲は、一致しているから、同一である。