商標類否判断事例NO.6
上の本願商標と下の引用商標が類似であるとして異議申し立てがなされ、非類似と維持決定された事例を紹介します。ロゴ商標(指定商品第18類「財布,旅行用衣服かばん,旅行用トランク,皮革,傘,バックパック,買い物袋,ブリーフケース,登山用バッグ,キャンプ用バッグ,ハンドバッグ,旅行かばん,スポーツバッグ,バッグ,ペット用被服」)において、外観のみで類否判断された事例です。
(維持決定理由)本件商標と引用商標1の図形部分とを比較すると、本件商標は、左右の「C」字状図形の間に相当程度の間隔を有するのに対し、引用商標1の図形部分は、左右の「コ」字状図形の間にわずかな隙間しかないこと及び中央部の太線の有無の差異より、両者は、全体としての構成態様において明らかに相違し、構成全体から異なる印象を与えるものであり、また、比較的簡潔な構成からなるこれらの図形においては、当該差異が看者に与える影響は、決して小さいものとはいえず、外観において相紛れるおそれはないものである。
また、称呼及び観念においては、いずれも特定の称呼及び観念を生じないから、比較できないものである。
そして、本件商標と引用商標1の構成全体又は文字部分との比較においても、両者は、判然と区別できるものである。したがって、本件商標と引用商標1とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。