貴醸酒

「貴醸酒」の文字を横書きとして、第28類「清酒」を指定商品とした登録商標第1980784号の無効審判事件を紹介します。商標法第3条第1項第1号、同項第2号及び同項第3号、第4条第1項第6号を無効理由として審判請求しましたが、商標法第3条第1項第1号、同項第2号及び同項第3号は登録後5年が経過しているとして、商標法第47条第1項の規定に基づき、請求却下処分となりました。第4条第1項第6号「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章」ではないとして、商標登録が維持されました。

(要旨)「貴醸酒」の名称が「国税庁醸造試験所」又は「独立行政法人酒類総合研究所」の団体自身やその事業を表示するものとして使用されたこと認めるに足りる客観的事実は見いだせず、ほかに、当該名称が国等若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章として使用されていたことを認めるに足りる証拠は見いだせない。また、「貴醸酒」の名称が、「国税庁醸造試験所」又は「独立行政法人酒類総合研究所」の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内で著名であったことを客観的に示す証左も見いだせない。

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