商標のローマ字2文字

「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」として、下記のようなローマ字2文字は商標法3条1項5号の拒絶理由となります。

① ローマ字の1字又は2字からなるもの
② ローマ字の2字を「-」で連結したもの
③ ローマ字の1字又は2字に「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」を付したもの。
ただし、「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」が、それぞれ「Company」、「Limited」又は「株式会社」を意味するものと認められる場合に限る。

ローマ字2文字に識別力のないローマ字「Taxi」を加えた、「TaxiCC」が「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」として商標法3条1項6号で拒絶されましたが、不服審判で覆った事例を紹介します。

(要旨)本願商標は、「Taxi CC」の文字を標準文字で表してなるものである。そして、この文字自体は、辞書類に掲載されているものではなく、また、当該文字が、特定の意味合いを想起させるというべき事情は見当たらないことからすれば、本願商標は、全体として造語といえるものである。また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において、「CC」の文字が、原審説示のごとく、商品又は役務の種別、等級等を表した記号又は符号として、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する需要者が、本願商標全体として、それを自他商品役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいえないものである。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です