類否判断を考えてみましょうNO.20

「生活雑貨などの家庭用品を収納する容器」について、原告登録意匠と被告意匠は似ていると思いますか?答えは似ていない(非類似)と審決されました。上辺の相違点が要部であると認定されています(令和6年(ネ)第10086号 意匠権侵害差止等請求控訴事件)。

(要旨)原告意匠を全体的にみても、平面視で略楕円形の上面と底面からなる逆略楕円錐台形状(基本的構成態様①-1)、滑らかな側面(具体的構成態様②-1)及び長辺が中央部に向かって緩やかに下降し、短辺は中央部に向かって緩やかに上昇する曲線を描く上辺の形状(具体的構成態様④)からなる収納容器本体は、曲線的な柔らかい印象を与え、長手方向に設けられ、大きな止め結びをほつれた末広がり状とした太さのある縄紐からなる把手(基本的15 構成態様①-2、具体的構成態様③)とあいまって、全体的に自然で柔らかみのある統一的な印象を与えるのに対し、上辺が水平な直線形状である被告意匠は、全体的にみると、他の構成が共通するにも関わらず、一部が平板で、原告意匠とは異なる美感を生じさせるものということができる。

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