識別力が否定された事例NO.23
「モルック」の文字を標準文字として、第28類『ゲーム用具及びおもちゃ、テレビゲーム機、体操用具及び運動用具』及び第41類を指定役務とした本件商標の識別力が否定された事例を紹介します(令和7年(行ケ)第10001号 商標登録取消決定取消請求事件)。「フィンランドで1996年に生まれたスポーツ」であるモルックを、第41類「教育」等の指定役務に使用された場合の識別力が否定されました。
(要旨)本件商標の取消対象商品役務の需要者は、広く一般消費者であると認められるところ、以上のとおり、「モルック」が本件競技の名称として一般消費者を含めて相当広く知られ、一般に定着していたことを踏まえると、本件商標「モルック」は、取消対象商品役務のうち指定商品については、本件競技「モルック」に使用する、又はこれを内容とするという商品の特徴を、指定役務については、本件競技「モルック」に関する教育、訓練、娯楽、その技芸や知識の提供、これを内容とするイベント、セミナー、興行等に係る役務という役務の特徴を表示、記述するものであり、取消対象商品役務に使用された場合、その需要者によって、将来を含め、商品又は役務の特徴を表示したものとして一般に認識されるものと認められる。

