異議申立取消決定の取消請求

特許査定が出て登録料納付した後、特許公報が発行され、この特許公報発行日から6か月以内であれば、異議申し立てを請求することができます。今回は、異議申し立てで特許権が取り消された決定に対して、取消を求めた事件を紹介します(令和7年(行ケ)第10039号 特許取消決定取消請求事件)。異議申し立てをしても維持決定がなされる事が多い中、取消決定が出され、この取消決定が取り消されたため、異議申し立てをしても結局、維持される結果となりました。

(要旨)アンカーコートに用いる紫外線吸収剤として、最大吸収波長が360nm以上400nm以下であるものの中から適宜選択すればよい
とされる甲2発明に接した当業者が甲1の記載に接したとしても、最大吸収波長が明らかではない甲1吸収剤を、甲2発明のアンカーコートに用いる紫外線吸収剤として採用する動機付けがあるとはいえず、これを左右する技術常識等も認められない。よって、当業者が、本件優先日当時、甲2発明及び甲1の記載に基づいて、相違点2に係る本件訂正発明1の構成に容易に想到できたということはできず、これを容易に想到できるとした本件決定には誤りがある

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です