商標類否判断事例NO30

「リッキー」の文字を標準文字で表してなり、第16類「メモ帳、シール、ペンシルケース、文房具類、定期刊行物、小冊子、印刷物」を指定商品とする本件商標が引用商標に対して類似と判断された事例を紹介します(令和7年(行ケ)第10102号 審決取消請求事件)。このロゴ商標は、図形部分の有無の差異を有するが、引用商標の要部となる文字部分を抽出して類似と判断されました。

(要旨)本願商標と引用商標は、上記⑵及び⑶のとおりの構成からなるところ、全体の外観において、図形部分の有無の差異を有するものの、本願商標と、引用商標の要部として抽出し得る文字部分とを比較すると、書体の違いはあるものの、いずれも「リッキー」の構成文字を共通にするものであるから、外観上近似した印象を与えるものといえる。また、両者は、いずれも「リッキー」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にし、両者は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念においては比較できないものである。そうすると、本願商標と引用商標とは、全体の外観において相違し、観念において比較はできないものの、本願商標と引用商標の要部である文字部分との対比では、外観において近似し、称呼を共通にするものであるから、これらを総合して考察すると、本願商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのある類似の商標ということができる。

引用商標                                                                           

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